| 製造所等の危険物施設についても、下記の通り定期的な点検が義務付けられております。(法第14条の3の2) |
| 法: 消防法 |
令: 危険物の規制に関する政令 |
規: 危険物の規制に関する規則 |
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| 定期点検をしなければならない危険物施設と実施時期 |
| (令第8条の5、規第62条の4) |
| 製造所等の区分 |
対象条件 |
点検の期間 |
地下タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
移送取扱所(下記を除く) |
全て |
1年に1回以上 |
製造所
一般取扱所 |
指定数量の倍数が10以上
地下タンクを有するもの |
| 屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が100以上 |
| 屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が200以上 |
| 給油取扱所 |
地下タンクを有するもの |
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| 定期点検 |
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| 次に掲げるものは、上記の定期点検義務から除かれています。 |
(令第8条の5、規第9条の2) |
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① |
鉱山保安法第10条第1項の規定による保安規定を定めている製造所等 |
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② |
火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規定を定めている製造所等 |
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③ |
移送取扱所のうち配管の延長が15㎞を超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7㎞以上15㎞以下のもの |
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④ |
一般取扱所のうち指定数量の30倍以下で、危険物を容器に詰め替えるもの(小口詰替の一般取扱所等) |
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| 石油コンビナート等災害防止法第15条第3項 |
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| 特定事業者は、特定防災施設等について、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。 |
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| 屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の点検について(規第62条の5の5) |
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| 第3種の固定式泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければなりません。 |
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