法令情報

二酸化炭素消火設備の
法令改正について

二酸化炭素消火設備に係る法令改正の背景

令和2年12月から令和3年4月の間に、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生しました。事故再発防止のため、全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関する安全対策の強化を目的に、消防法施行令と消防法施行規則等の一部が改正されました。

二酸化炭素消火設備の設置基準改正による義務概要

  • ※対象設備は、消防法第17条に該当するもの

閉止弁の設置

二酸化炭素消火剤放出区画内の作業時等の誤放出事故防止のため、閉止弁設置の義務付け(※経過措置あり)
工事、整備、点検等で放出区画に入る際には閉止弁を閉止することが義務付けられます

標識の設置

二酸化炭素貯蔵容器室及び二酸化炭素放出区画の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること

図書の備付

設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと

その他

  • 二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うものとする
  • 工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ自動手動切替え装置は手動起動状態に切替え、これを維持すること
  • 消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、みだりに人が当該防護区画内に立ち入ることのないように維持すること

以下は令和5年4月1日以降に新たに設置される二酸化炭素消火設備が対象

  • 起動用ガス容器を設けること
  • 起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること
  • 自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとすること
  • 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響装置は音声によること
KS-1SD-HBK 型起動装置格納箱をご使用中のお客様へ【注意喚起シール追加貼付のお願い】

二酸化炭素消火設備に係る安全対策 |
総務省消防庁 (fdma.go.jp)

HOME