PFOS・PFOA・PFHxSは、有機ふっ素化合物の一種であり、耐熱性や耐薬品性に優れ、表面張力を大きく低下させる性質を持つことから、撥水材や消火薬剤などさまざまな用途で広く利用されてきました。
しかし、これらの有機ふっ素化合物は自然環境や生体内で分解されにくく、蓄積しやすい特性があるため、人や生物への毒性が懸念されています。そのため、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)」に基づき廃絶および制限の対象となりました。
日本国内では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により、第一種特定化学物質に指定され、製造および使用が制限されています。
PFOS・PFOAに関しては、「水質汚濁防止法(水濁法)」に基づき指定物質に指定されており、これらを含む泡消火薬剤や泡水溶液が事故等などで流出した場合には、都道府県知事等への届け出が義務付けられています。一方、消火活動に伴う放出については届け出の義務はありませんが、放出状況を把握するために関係行政機関への情報提供が求められています。
PFOSは、2009年5月に「ストックホルム条約」にて付属書B(製造・使用、輸出入が特定の用途、目的に制限)に追加されました。これを受けて、日本国内では2010年に「化審法」により第一種特定化学物質として指定され、さらに2023年には「水濁法」により指定物質として扱われることになりました。
当社製品に関しては、全ての泡消火薬剤(過去に販売されたものを含む)、2010年4月以降に販売された消火器、消火器用薬剤にはPFOSは含有されておりません。
過去に販売された当社製品に含まれるPFOSの含有状況については以下の表をご確認ください。
PFOAは、2019年4月に「ストックホルム条約」にて付属書A(製造・使用、輸出入の原則禁止)に追加されました。これを受けて、日本国内では2021年に「化審法」により第一種特定化学物質に指定され、さらに2023年には「水濁法」により、指定物質として扱われることになりました。
当社製品に関しては、PFOAを含有する泡消火薬剤、消火器、消火器用消火薬剤、火炎抑制放射器については全てBAT報告が完了しております。このため、これらの製品は継続使用および新規設置が可能です。
BAT報告とは、副生されるPFOAについて、工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減し、品質を維持管理することを関係省庁に報告し、受理された場合、第一種特定化学物質として取り扱わないとする運用のことをいいます。
当社製品に含まれるPFOAの含有状況については以下の表をご確認ください。
泡消火薬剤を産業廃棄物として処分する場合は、製造年によってPFOA含有量が異なるため以下の表をご確認ください。
PFHxSは、2022年11月に「ストックホルム条約」にて付属書A(製造・使用、輸出入の原則禁止)に追加されました。これを受けて、日本国内では2024年に「化審法」により第一種特定化学物質に指定されました。
当社製品に関しては、全ての泡消火薬剤(過去に販売されたものを含む)、2010年4月以降に販売された消火器、消火器用薬剤にはPFHxSは含有されておりません。
PFHxSは、PFOS を含有する界面活性剤を製造する際に、副生成物として微量に生成されるため、PFHxSの含有状況については「PFOS含有製品リスト」と同様です。
<関連資料>
PFOSおよび PFOA を含有する泡消火薬剤・泡水溶液の廃棄処理については、環境省ウェブサイトに掲載されている「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に基づき適切な処理をお願いいたします。
廃棄に関するご相談は (一社)日本消火装置工業会ウェブサイトに掲載されている「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項について相談できる処理施設の紹介」をご確認ください。なお、消火器に関しては、廃消火器リサイクルシステムを利用して処理することが可能です。
<関連資料>
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