消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告するよう義務付けられています。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が充分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うよう規定されております。
消防用設備等は、非常の場合に使用するきわめて重要な設備ですので、いつも機能を正常に維持するために、適正な点検を行うよう関係者に義務付けています。(消防法第17条の3の3)
法令の定める建物については、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ、点検を行うことはできません。(消防法施行令第36条)(火災予防施行規程第6条の3)
(1)機器点検次の事項について、消防用設備等の種類に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
(2)総合点検消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
点検の期間は次のように定められています。
①機器点検6ヶ月毎
②総合点検1年毎
(消防法施行規則第31条の6)(消防庁告示第9号 平成16年5月31日)
点検の結果は、維持台帳に記録するとともに、定められた「消防用設備等点検結果報告書」で、防火対象物一覧表に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
(消防法第17条の3の3) (消防法施行規則第31条の6)